被保険者資格取得届にはマイナンバーを必ず記入

令和5年9月29日から厚生年金保険の被保険者資格取得届などについて、個人番号(マイナンバー)の記載を求めることが明確化されました。
これを受けて、日本年金機構から、次のようなお知らせがあります。
 

【事業主の皆さまへ】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください

  • 「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には、マイナンバー(基礎年金番号を有する方は、マイナンバーまたは基礎年金番号)を必ず記入してください。マイナンバー、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、返戻いたします。
  • これまでは、基礎年金番号を有する方で、マイナンバー、基礎年金番号のいずれも確認できない場合は「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にあわせて「基礎年金番号通知書再交付申請書」をご提出いただくことで事務処理をしていましたが、令和5年9月29日以降はマイナンバー、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は返戻しています。
  • なお、短期在留外国人等、マイナンバーも基礎年金番号も有していない方の場合は、引き続き「資格取得時の本人確認事務」に基づき手続きをお願いします。
  採用時において、マイナンバー、基礎年金番号のいずれも確認できない方については、短期在留外国人等を除き、被保険者資格取得届が返戻される(=被保険者資格が認められない)ということになりますので、その旨を説明して、必ず提示してもらうようにしましょう。

(参考URL)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202310/100202.html