令和6年4月施行「モデル労働条件通知書」

令和6年4月から、労働条件明示のルールが見直されます。
それに対応した厚生労働省の「モデル労働条件通知書(令和6年4月1日適用)」が公表されました。
 

「モデル労働条件通知書(令和6年4月1日適用)」の改正箇所など





<就業の場所の記載例>
・就業場所に限定がない場合
(雇入れ直後)世田谷営業所(変更の範囲)会社の定める営業所

・就業場所の一部に限定がある場合
(雇入れ直後)東京本社(変更の範囲)東京本社、大阪支社及び名古屋支社

「労働条件通知書」は、社員を雇い入れる際や有期労働契約の更新の際に、法令に基づいて書面等により明示しなければならない事項をまとめたものです。
どのような企業においても必要となる書類です。

既存社員の方も含めて見直しされることをお勧めします。
令和6年4月以降に使えるものを用意しておきましょう。不明な点などがあれば、気軽にお尋ねください。

(参考URL)
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html