令和6年1月からの電子取引データの保存方法について

令和6年1月から電子帳簿等保存制度の見直しされました。
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている方は、注文書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合にはその電子取引データを保存しなければならないこととされます。
その保存方法などを分かりやすく説明したリーフレットが国税庁から公表されています。
ご参考下さい。

(国税庁)システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm