「年収の壁・支援強化パッケージ」③/「130万円の壁」

政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」には、「130万円の壁への対応」も含まれています。
その概要を確認しておきましょう。

パート・アルバイトの方が、繁忙期に労働時間を延長したことなどにより、収入が一時的に上がっても、事業者(会社など)が「一時的に収入が上がった」ことを証明すれば、引き続き配偶者の扶養に入ることが可能です。


※首相官邸HPの資料

この支援措置を受けるためには、パート・アルバイトの方(被扶養者である方)がご自身の職場から一時的に収入が増加した旨の証明をもらい、その配偶者の方(被保険者である方)が職場における被扶養者の収入の確認時に、その証明を提出する必要があります。

厚生労働省からは、この支援措置に関する様式「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」も公表されています。
(様式)
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf