外国人材の受入れ拡大のための法案が成立、基本方針なども決定

2018(平成30)年12月に閉会した第197回臨時国会の会期内に、
外国人材の受入れを拡大するための法案
(出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案)が成立しました。

改正法の柱は、新たな在留資格「特定技能(1号・2号)」の創設です。
 

法務省入国管理局を格上げし、出入国在留管理庁を新設

外国人の在留管理や受け入れ企業の指導・監督を行うこととしています。
2019(平成31)年4月からの新制度のスタートに向けて、
同月末頃には、基本方針や分野別運用方針なども閣議決定され、
受け入れ体制の整備が急ピッチで進められています。

以下で、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要を紹介します。
 

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要


 

特定産業分野

特定産業分野は、次のとおりです。
①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業、④産業機械製造業、
⑤電気・電子情報関連産業、⑥建設、⑦造船・舶用工業、⑧自動車整備、
⑨航空、⑩宿泊、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造、⑭外食業

これらの特定産業分野においては、新制度への理解を深め、
外国人労働者の受け入れを積極的に進めるか否かを判断しておく必要がありますね。

詳しい内容を知りたいときは、気軽にお声掛け下さい。