在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定

令和6年4月より在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定されます。
 

厚生年金保険における在職老齢年金制度について

支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準となる額(支給停止調整額)が、「48万円」から「50万円」に改定されます。


令和6年3月まで

①賃金(賞与込み月収)+ ②年金の月額が、
  • 「48万円」超えないとき➔ 年金の支給停止なし
  • 「48万円」超えるとき  ➔ 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)

令和6年4月から

①賃金(賞与込み月収)+ ②年金の月額が、
  • 「50万円」超えないとき➔ 年金の支給停止なし
  • 「50万円」超えるとき  ➔ 年金を支給停止(超える額の2分の1を支給停止)
上記の支給停止の仕組みは令和4年4月施行の改正で、60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半・70歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。