支給限度額等の変更

令和7年8月から、雇用保険の給付である高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業等給付の支給限度額等が変更されています。
これらの給付は、雇用保険の被保険者である従業員に支給されるものですが、企業としても、以下で紹介する変更の内容は把握しておきたいところです。

高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)は以下のとおりです。

●支給限度額: R7.7.31まで 376,750円 → R7.8.1から 386,922円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(386,922円)以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、386,922円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

●最低限度額: R7.7.31まで 2,295円 → R7.8.1から 2,411円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
〈補足〉60歳到達時の賃金が上限額超又は下限額未満の場合、賃金日額ではなく、上限額又は下限額を用いて支給額を算定しますが、その上限額又は下限額も変更されています。

介護休業給付・育児休業等給付の支給限度額等も変更されています。
厚生労働省 令和7年8月1日から支給限度額が変更になります。 皆さまへ