19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

厚生労働省から、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)ほか」という通達が発出されました。
その内容を確認しておきましょう。
 

通達「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」のポイント

この通達は、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、次のような取り扱いの変更を行うものです。

□ 認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱う。
□ 上記の取り扱いは、令和7年10月1日から適用する。

健康保険などの被扶養者の認定ついて、取り扱いが変更されたのは、19歳以上23歳未満の者(大学生年代の方)の年間収入に係る認定要件です。
それ以外の者の年間収入に係る認定要件は、これまでどおり、原則として130万円未満です。

大学生年代の方を除き、パートの方などが就業調整を行う状況は変わらない(それどころか、最低賃金が引き上げられると就業調整を行う方が増える)と思われます。