19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定は、年間収入の要件が変更されました。
この変更は令和7年10月から適用されています。
この変更について、日本年金機構からQ&Aが公表されています。
たとえば、次のようなQ&Aが示されています。
 

「年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)」から抜粋 

扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。



日本年金機構 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります