4月給与計算時における社会保険料の再確認

平成31(2019)年3月分から適用される保険料率が変更されています。
 

納付は5月7日

企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、
3月分は4月納付分となります。
しかし、2019年については、連休の影響で、5月7日が納付期限となります。

 

一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕

    は変更があったもの


〔参考〕都道府県単位保険料率は、「特定保険料率(後期高齢者支援金等に充てる分)」
と「基本保険料率(協会けんぽの加入者に対する医療給付、保健事業等に充てる分)」
から構成されています。

平成31年3月分からは、「特定保険料率」は全国一律で3.51%(3.61%から変更)とされ、
「基本保険料率」は各都道府県単位保険料率から特定保険料率を差引いた率とされます。

 

介護保険料率

全国一律 1.73%(1.57%から変更)

全国一律で、40歳以上65歳未満の方については一般保険料に加算されます。


健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、
介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

 

給与計算時の注意

介護保険料率が変更されるので、都道府県単位保険料率に変更がない場合でも、
給与計算ソフトの設定の変更又は手計算で用いる「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」の
変更が必要となります。

なお、社員の給与から控除する保険料には雇用保険料もありますが、
その保険料率は、平成31年度においては変更がないことが、厚生労働省から公表されています
(前年度と同率に据え置き)。