令和7年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更 

厚生労働省では年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。
「令和7年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更」も公表されています。
特に、雇用・労働関係の変更については、対応できているか否かを、今一度ざっと確認しておきましょう。
 

令和7年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更(抜粋)

最低賃金額の改定

すべての労働者とその使用者が対象すべての都道府県において、時間額63円から82円の引上げとなる(全国加重平均1,121円)。
令和7年10月1日から順次適用。
 

教育訓練休暇給付金の創設

・雇用保険の一般被保険者が対象
(その雇用する一般被保険者が受給するためには、事業主においても就業規則の整備や手続について一定の対応が必要)
・労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を受給できるようになる。
 

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

・すべての事業主と労働者が対象
・3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を複数講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。
また、子が3歳になるまでの適切な時期に、当該措置の個別の周知と利用意向の確認を義務付ける。
・妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の適切な時期に、労働者の仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し、当該意向に配慮することを事業主に義務付ける。