同一労働同一賃金ガイドラインの見直し案

「労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会」において、令和7年2月から、同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて、検討が進められています。
令和7年11月下旬に開催された第27回の部会では、「同一労働同一賃金ガイドライン見直し案(新旧対照表)」が提示され、報道などでも話題になりました。
 

「同一労働同一賃金ガイドラインの見直し案」のポイント

最高裁判例を踏まえた具体的な改正

長澤運輸事件、メトロコマース事件、ハマキョウレックス事件、日本郵便事件の内容を盛り込み、更なる明確化を図る。
 

定年後継続雇用者の取扱い

定年後継続雇用者も短時間・有期雇用労働法の適用対象。
定年後継続雇用であることは「その他の事情」として考慮されるが、それだけで待遇差が合理化されるわけではない。
 

新たに明確化された待遇項目

  • 退職手当の取扱い基準
  • 無事故手当の同一支給義務
  • 病気休職中の給与保障
  • 夏季冬季休暇の付与
実務への影響とし、事業主はより詳細な待遇差の合理性説明が必要となります。
また、労使間での十分な話し合いと労働者の意向考慮と代償措置の検討と実施が求められると考えます。

(第27回労働政策審議会職業安定分科会雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会)
同一労働同一賃金ガイドライン 見直し案(新旧対照表)