2027年労基法改正の7大ポイント
厚生労働省の有識者研究会において、約40年ぶりとなる労働基準法の抜本的な見直しに関する議論が進められいます。
2026年の通常国会に改正法案が提出され、早ければ2027年4月からの施行が見込まれています。
現時点で議論されている主な改正項目は以下の通りです。
現行: 4週4休の特例により、理論上は長期連続勤務が可能
改正後: 2週2休の変形週休制に見直し
対象企業: 4週4休制度を採用している企業
背景: 割増賃金の計算トラブル防止
対象企業: 法定休日を明確にしていない企業
インターバル時間: 11時間
目的: 適切な生活時間・睡眠時間の確保
対象企業: 勤務間インターバル制度を導入していない企業
現行: 3方式(平均賃金/通常賃金/標準報酬日額)から選択
対象企業: 通常賃金方式を採用していない企業
内容: 勤務時間外の業務連絡への対応ルールを労使で検討
対象: 全企業
注意点: 健康管理のための労働時間通算管理は継続
対象: 全企業
対象企業: 週44時間特例の対象事業場
この改正により、すべての企業で何らかの対応が必要になる見込みです。
2026年の通常国会に改正法案が提出され、早ければ2027年4月からの施行が見込まれています。
現時点で議論されている主な改正項目は以下の通りです。
主な改正内容7項目
(1) 連続勤務の上限規制
改正内容: 14日以上の連続勤務を禁止現行: 4週4休の特例により、理論上は長期連続勤務が可能
改正後: 2週2休の変形週休制に見直し
対象企業: 4週4休制度を採用している企業
(2) 法定休日の明確化
改正内容: 法定休日を事前に特定することを義務化背景: 割増賃金の計算トラブル防止
対象企業: 法定休日を明確にしていない企業
(3) 勤務間インターバル制度
改正内容: 努力義務から義務化へインターバル時間: 11時間
目的: 適切な生活時間・睡眠時間の確保
対象企業: 勤務間インターバル制度を導入していない企業
(4) 有給休暇の賃金算定方式
改正内容: 「通常賃金方式」を原則化現行: 3方式(平均賃金/通常賃金/標準報酬日額)から選択
対象企業: 通常賃金方式を採用していない企業
(5) つながらない権利
改正内容: ガイドラインの策定内容: 勤務時間外の業務連絡への対応ルールを労使で検討
対象: 全企業
(6) 副業・兼業の労働時間管理
改正内容: 割増賃金算定時の労働時間通算ルール適用除外注意点: 健康管理のための労働時間通算管理は継続
対象: 全企業
(7) 週44時間特例の廃止
改正内容: 法定労働時間週44時間の特例措置を廃止対象企業: 週44時間特例の対象事業場
この改正により、すべての企業で何らかの対応が必要になる見込みです。



