令和8年4月より子ども・子育て支援金徴収
全世代・全経済主体で子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして創設された子ども・子育て支援金制度による「子ども・子育て支援金」の徴収が、令和8年4月から(給与天引きは翌月から)スタートします。
こども家庭庁から子ども・子育て支援金制度に関する広報資材として、ポスターやリーフレットが公表されました。
企業としては、従業員の方にも理解してもらう必要があります。
今回公表されたポスターの掲示や、リーフレットの回覧、配布などを行っておくとよいかもしれません。
給与からの天引き開始:令和8年5月支給分の給与より
会社と従業員の折半負担となります。
扶養の有無に関わらず、加入している健康保険に応じて負担額が決まります。
健康保険料率に上乗せされる形で決まり、会社と従業員で折半します。
Q:健康保険料とは別に支払うのですか?
別枠ではなく、健康保険料に含まれる形で徴収されます。
(こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について)
こども家庭庁から子ども・子育て支援金制度に関する広報資材として、ポスターやリーフレットが公表されました。
企業としては、従業員の方にも理解してもらう必要があります。
今回公表されたポスターの掲示や、リーフレットの回覧、配布などを行っておくとよいかもしれません。
制度開始時期
制度開始:令和8年4月給与からの天引き開始:令和8年5月支給分の給与より
支援金の徴収方法
健康保険料に上乗せして徴収されます。会社と従業員の折半負担となります。
扶養の有無に関わらず、加入している健康保険に応じて負担額が決まります。
よくあるご質問
Q:支援金はいくら負担するのですか?健康保険料率に上乗せされる形で決まり、会社と従業員で折半します。
Q:健康保険料とは別に支払うのですか?
別枠ではなく、健康保険料に含まれる形で徴収されます。
(こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について)



