70歳までの高年齢者就業確保措置
厚生労働省から、「令和7年 高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が公表されました。
高年齢者雇用安定法は企業には次の2つが求められています。
したがって、報告結果でも「65歳までの制度」はほぼ100%近い水準、「70歳までの制度」はまだ3割前後という結果です。
実際には70歳までの雇用が一般化しつつあるものの、高齢者の雇用確保には依然として多くの課題があると考えます。
(厚生労働省 令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します)
高年齢者雇用安定法は企業には次の2つが求められています。
- 65歳まで働ける仕組みを必ず用意すること(義務)
- 70歳まで働ける仕組みをできるだけ用意すること(努力義務)
65歳を超える就業機会(70歳までの就業確保・努力義務)
70歳までの就業機会確保(努力義務)についての結果をまとめると次のとおりです。- 70歳までのいずれかの措置を導入している企業:全体の2〜3割程度に増加
- うち、「70歳まで継続雇用」がその大半を占め、定年70歳や定年廃止は少数派
- 創業支援等措置(業務委託・社会貢献事業)は、導入企業が数%台にとどまる
したがって、報告結果でも「65歳までの制度」はほぼ100%近い水準、「70歳までの制度」はまだ3割前後という結果です。
実際には70歳までの雇用が一般化しつつあるものの、高齢者の雇用確保には依然として多くの課題があると考えます。
(厚生労働省 令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します)



