70歳までの高年齢者就業確保措置

厚生労働省から、「令和7年 高年齢者雇用状況等報告」の集計結果が公表されました。
高年齢者雇用安定法は企業には次の2つが求められています。
  • 65歳まで働ける仕組みを必ず用意すること(義務)
  • 70歳まで働ける仕組みをできるだけ用意すること(努力義務)
今回の報告は、企業がこれらの仕組みをどれくらい整備しているかをまとめたものです。
 

65歳を超える就業機会(70歳までの就業確保・努力義務)

70歳までの就業機会確保(努力義務)についての結果をまとめると次のとおりです。
  • 70歳までのいずれかの措置を導入している企業:全体の2〜3割程度に増加
  • うち、「70歳まで継続雇用」がその大半を占め、定年70歳や定年廃止は少数派
  • 創業支援等措置(業務委託・社会貢献事業)は、導入企業が数%台にとどまる
法律上は、65歳までの雇用確保は義務、65〜70歳は努力義務です。
したがって、報告結果でも「65歳までの制度」はほぼ100%近い水準、「70歳までの制度」はまだ3割前後という結果です。

実際には70歳までの雇用が一般化しつつあるものの、高齢者の雇用確保には依然として多くの課題があると考えます。

厚生労働省 令和7年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します