4月から健康保険の被扶養者の年収基準が変わります

被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入で判断されることになります。
 

被扶養者認定に関する年間収入の取り扱い(令和8年4月1日以降)

被扶養者として認定されるためには、労働条件通知書などに記載された賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であること、そして他に収入が見込まれないことが前提となります。
そのうえで、次のいずれかに該当する場合は、原則として被扶養者として取り扱われます。
  • 同一世帯の場合:認定対象者の年間収入が、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
  • 別世帯の場合:認定対象者の年間収入が、被保険者からの援助額より少ないこと
また厚生労働省のQ&Aに具体的な内容も記載されています。

Q2 労働契約で定められた賃金(注1)から見込まれる年間収入が130万円未満(注2)であるとは、具体的にどのような場合か。

A 労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が 130 万円未満(注2)である場合を想定しています。 そのため、当該書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないこととなります。 

(注1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。
(注2)認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180 万円。認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が 19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円。 

Q4 労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったが、扶養認定時点では経常的に時間外労働が発生している場合は、どのように年間収入を判定するのか。

 A 労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったのであれば、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、当年度においては一時的な収入変動とみなし、今回の取扱いにより年間収入を判定することとなります。 

厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」)