マッチング拠出における加入者掛金の額の制限を撤廃

企業型の確定拠出年金(企業型DC)の加入者については、事業主の拠出に上乗せして加入者掛金を拠出すること(マッチング拠出)が可能です。
しかし、このマッチング拠出における加入者掛金の額は、事業主掛金の額を超えてはならないという制限が設けられています。
この制限が、確定拠出年金法の改正により、令和8年4月1日に撤廃されることになりました。
 

マッチング拠出における加入者掛金の額の制限撤廃(令和8年4月1日施行)の概要



 

企業型DCを導入している企業・加入者の方々にとっては重要な改正といえます。
令和8年4月からは、事業主掛金の額によらずに、加入者がそれぞれの状況に応じて拠出限度額の枠(企業型DCのみの場合、現在月額5.5万円〔令和8年12月からは月額6.2万円〕)を十分に活用することができるようになります。

マッチング拠出とは

マッチング拠出とは、企業が拠出する掛金に加えて、従業員自身が給与から任意で掛金を拠出できる制度です。
従業員が拠出した掛金は所得控除の対象となり、所得税・住民税の軽減効果があります。
また、運用益も非課税となるため、長期的な資産形成に適しています。

厚生労働省からは、今回の制限撤廃に係る事務の取扱いに関する参考資料なども公表されています。
厚生労働省 確定拠出年金制度