令和8年4月健康保険被扶養者の認定基準
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」といいます。)の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定されていました。
しかし、令和8年4月からは、「労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入」により判定することとされました。
その留意点を、今一度確認しておきましょう。
・保険者が労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類の添付及び当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認することとされています。
この申立ては、被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄に認定対象者本人が記載する方法や、被扶養者(異動)届の添付書類として認定対象者本人が作成した「給与収入のみである」旨の申立書を添付する方法などにより行うこととされています。
・労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」といいます。)には、保険者は、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求めることとされています。
・給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入の取扱いについては、これまでどおりの取扱いとなります。
・金額の基準(年間収入が「原則として130万円未満(一定の場合は180万円未満又は150万円未満)」であることなど)に変更はあません。
では、その収入です。
被扶養者の年間収入は「労働契約段階で見込まれる収入」で判断します。
その契約に明記されていない残業代などの「臨時的な収入」は含まれません。
しかし、令和8年4月からは、「労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入」により判定することとされました。
その留意点を、今一度確認しておきましょう。
変更後の年間収入の取扱いの基本的な留意点
労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うため、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(臨時収入)は、被扶養者の認定における年間収入に含まれないことになります。・保険者が労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類の添付及び当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認することとされています。
この申立ては、被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄に認定対象者本人が記載する方法や、被扶養者(異動)届の添付書類として認定対象者本人が作成した「給与収入のみである」旨の申立書を添付する方法などにより行うこととされています。
・労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」といいます。)には、保険者は、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求めることとされています。
・給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入の取扱いについては、これまでどおりの取扱いとなります。
・金額の基準(年間収入が「原則として130万円未満(一定の場合は180万円未満又は150万円未満)」であることなど)に変更はあません。
重要なポイント
収入基準(130万円未満、一定の場合は180万円・150万円未満)に変更はありません。では、その収入です。
被扶養者の年間収入は「労働契約段階で見込まれる収入」で判断します。
その契約に明記されていない残業代などの「臨時的な収入」は含まれません。



