雇入れ時の説明義務とモデル労働条件通知書改訂のポイント
厚生労働省は、派遣労働者や短時間・有期雇用労働者の「雇入れ時の説明義務」に関する省令を改正し、これに合わせて労働条件通知書のモデル様式を見直しました。
改正省令は令和8年4月28日に公布され、令和8年10月1日から施行される予定です。
これらの労働者が、通常の労働者との待遇の相違の内容や、その理由などについて、事業主に説明を求めることができる旨が、雇入れ時の明示事項として位置付けられました。
「通常の労働者との待遇の相違(内容・理由)等について、指定された窓口に説明を求めることができること」
モデル様式はあくまで「参考例」ですが、厚生労働省が示す標準的な考え方を反映しており、今後の書式見直しの際のベースとして活用が推奨されます。
別添1 一般労働者用:常用、有期雇用型
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0091.pdf
別添1の2 無期転換後の労働条件
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0092.pdf
別添2 建設労働者用:常用、有期雇用型
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0093.pdf
別添3 林業労働者用:常用、有期雇用型
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0094.pdf
別添4 短時間労働者用:常用、有期雇用型
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0095.pdf
別添5 派遣労働者用:常用、有期雇用型
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0096.pdf
(厚生労働省 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行))
改正省令は令和8年4月28日に公布され、令和8年10月1日から施行される予定です。
何が変わるのか
今回の改正では、次の点が明確になります。派遣労働者
短時間・有期雇用労働者これらの労働者が、通常の労働者との待遇の相違の内容や、その理由などについて、事業主に説明を求めることができる旨が、雇入れ時の明示事項として位置付けられました。
労働条件通知書モデル様式の改訂
省令改正を受けて、厚生労働省は令和8年4月30日付の通達により、労働条件通知書のモデル様式(別添1~5)を改訂しました。一般労働者用
- 無期転換後の労働条件用
- 建設労働者用
- 林業労働者用
- 短時間労働者用
- 派遣労働者用
「通常の労働者との待遇の相違(内容・理由)等について、指定された窓口に説明を求めることができること」
モデル様式はあくまで「参考例」ですが、厚生労働省が示す標準的な考え方を反映しており、今後の書式見直しの際のベースとして活用が推奨されます。
別添1 一般労働者用:常用、有期雇用型
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0091.pdf
別添1の2 無期転換後の労働条件
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0092.pdf
別添2 建設労働者用:常用、有期雇用型
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0093.pdf
別添3 林業労働者用:常用、有期雇用型
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0094.pdf
別添4 短時間労働者用:常用、有期雇用型
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0095.pdf
別添5 派遣労働者用:常用、有期雇用型
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0096.pdf
企業が押さえておきたい実務対応の方向性
企業としては、次のような点を意識しておくことが重要になります。- 雇入れ時の労働条件通知書において、待遇差の内容・理由を説明できる体制を整えること
- パート・有期・派遣など多様な雇用形態ごとに、通常の労働者との待遇差を整理しておくこと
- 従業員から説明を求められた場合の窓口やフローを社内で明確にしておくこと
(厚生労働省 パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行))



