令和8年度税制改正(源泉所得税関係)の概要

令和8年度の税制改正により、次のような改正が⾏われることになりました。
 

令和8年度税制改正(源泉所得税関係)の概要

■所得税の基礎控除について、その額を最大58万円から「最大62万円」に引き上げ
さらに、特例によりその額を引き上げ、「最大104万円」に。

■ 給与所得控除について、最低保障額を65万円から「74万円」に引き上げ

■ 扶養親族等の範囲について、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下から「62万円以下」に引き上げ                     
などこれらの改正規定は、令和8年分の所得税について、令和8年12月に行う年末調整から適用されます。
そのため、当該年末調整においては、次のような点に留意が必要です。

□改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる従業員がいないかを確認する必要がある。
従業員から、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、確認が必要。

□改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算を行う必要がある。

毎月の給与等からの所得税の源泉徴収事務においては、令和9年1月以後に支払うべき給与等から、上記の改正も考慮した新たな源泉徴収税額表を用いることとされています。
 

こんな改正も

源泉徴収税額表により求めた税額には、「所得税のほか、復興特別所得税〔税率2.1%〕も含む」こととされています。
しかし、令和9年分以後は、「所得税のほか、防衛特別所得税〔税率1.0%〕及び復興特別所得税〔税率1.1%〕〔合計税率2.1%〕も含む」こととされます(2.1%分の内訳を変更)。
なお、これに伴い、復興特別所得税の課税期間が10年間延長されます。

国税庁では、これらの改正について、専用のページを設け、情報の提供を始めました。
国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について