源泉徴収票の税務署への提出は不要に(令和9年1月~)
令和5年度税制改正により、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、「源泉徴収票のみなし提出の特例」が設けられました。
その特例が令和9年1月1日からスタートします。
この特例により、令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされることになります。
つまり、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります。
国税庁では、特設ページを設け、その周知を図っています。

(国税庁 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ)
その特例が令和9年1月1日からスタートします。
この特例により、令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされることになります。
つまり、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります。
国税庁では、特設ページを設け、その周知を図っています。

(国税庁 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ)



