産業医の辞任・解任・退任時の報告が義務化

令和8年8月1日より、労働安全衛生規則の改正により、産業医が辞任・解任・退任した場合(以下「辞任等」)には、事業者が労働基準監督署へ報告することが義務化されます。
 

新たに義務付けられる内容

産業医に辞任等があった際、事業者は 遅滞なく、所轄の労働基準監督署長へ以下を報告する必要があります。
  • 産業医の氏名
  • 辞任・解任・退任の年月日
  • その他必要事項
※なお、産業医の選任報告を提出する際に、辞任等の事実を併せて報告した場合は、別途の辞任等報告は不要 とされています。
 

実務上のポイント(企業が準備すべきこと)

  • 産業医との契約終了時に、辞任日を明確に記録 する
  • 総務・人事部門で、監督署への報告フローを整備 する
  • 新任産業医の選任報告と併せて辞任等を届け出る場合は、「辞任等の事実を含めて報告した」ことを社内で共有 する
  • 産業医変更が多い企業は、チェックリスト化 しておくと漏れ防止に有効

今回の改正に関して、厚生労働省より通達およびリーフレット が公表されています。
制度の詳細や報告様式の確認にご活用ください。
厚生労働省 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
厚生労働省 産業医によるを労働者の健康管理等を徹底しましょう