住民票・マイナンバーカード等への旧姓の併記

住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、令和元年(2019年)11月5日から施行となりました。その概要を確認しておきましょう。
 

住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記のポイント

この改正により、婚姻等で姓(氏:うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた姓(氏)をマイナンバーカード等に併記し、各種証明に利用することができるようになります。

たとえば、就職・転職時などの仕事の場面でも、旧姓(旧氏)で本人確認をすることが可能になるということです。
企業実務を行う上でも、知っておきたい改正といえます。

以下に、総務省が周知用に作成したリーフレット「2019年11月5日からスタート! 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!」の一部を紹介しておきます。



今後、各種行政手続における具体的な注意点などが通知されることがありましたら、必要な情報はお伝えいたします。