賃金等請求権の消滅時効の期間が令和2年4月から「3年」に 

厚生労働大臣から令和2年1月10日付で、
賃金等請求権の消滅時効の期間を含む労働基準法を改正する法律案の要綱が示されました。

「賃金等請求権の消滅時効の在り方」は、専門の検討会での検討を経て労働政策審議会で議論されていました。
労働者側と使用者側の委員に見解の相違がありなかなか進みませんでした。
しかし、ようやく方向性が固まり、令和2年4月1日から改正される見込みとなりました。

重要な内容ですので、確認しておきましょう。
 

賃金等請求権の消滅時効の改正のポイント

●賃金請求権の消滅時効の期間は、民法の一部改正とのバランスも踏まえ、「5年」とする。
※当分の間、現行の労基法に規定する記録の保存の期間に合わせて「3年」間とする。
●退職手当の請求権の消滅時効の期間については、現行の「5年」を維持。
●起算点は、現行の労基法の「客観的起算点(権利を行使することができる時から起算)」を維持する。
●賃金請求権以外の請求権(年次有給休暇請求権・災害補償請求権は2年、帰郷旅費は契約解除より14日以内等)の消滅時効の期間については、現行の消滅時効の期間を維持する。
●労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存の期間については、賃金請求権の消滅時効の期間に合わせて原則は「5年」。
ただ、当分の間は「3年」とする。
●付加金の請求期間については、賃金請求権の消滅時効の期間に合わせて原則「5年」とする。
※当分の間は「3年」とする。
●施行期日については、民法一部改正法の施行の日(「令和2年4月1日」)とする。
●労基法における経過措置として、「施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権」の消滅時効の期間について改正法を適用することとし、付加金の請求の期間についても同様の取扱いとする。
●施行後5年を経過した場合、検討し必要な措置を講じる。

厚生労働省では、令和2年の通常国会に労働基準法の改正案を提出し、改正民法と同時の施行を目指すことになります。
順調にいけば、賃金請求権の消滅時効の期間は、2年間→3年間→5年間と、段階的に延長されることになります。
仮に、令和2年4月1日以降に支払期日がある賃金について、未払いを放置し続けて、3年後にまとめて請求されたということになれば、支払額が膨大になります。

そのことも踏まえると、今後は、“定期的に残業代などの賃金の計算方法をチェックし、誤りがあればすぐに修正する”といった姿勢がより重要になってきますね。