賃金台帳などの記録の保存期間の延長(令和2年4月1日~)

令和2年4月1日施行の労働基準法の改正により、賃金請求権の消滅時効期間が延長されました。
これにあわせて「賃金台帳などの記録の保存期間の延長」も行われています。
 

5年に延長しつつ、当分の間は、3年

事業主が保存すべき賃金台帳などの記録の保存期間について、5年に延長しつつ、当分の間は、これまでと同様にその期間は「3年」とされます。
 

保存期間延長の対象となるもの

①労働者名簿
②賃金台帳
③雇入れに関する書類・・・雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、 履歴書など
④解雇に関する書類・・・解雇決定関係書類、 予告手当または退職手当の領収書など
⑤災害補償に関する書類・・・診断書、補償の支払、領収関係書類など
⑥賃金に関する書類・・・賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など
⑦その他の労働関係に関する重要な書類・・・出勤簿、タイムカードなどの記録。
労使協定の協定書、各種許認可書、 始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、退職関係書類など
⑧労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録
(下記の「起算日の明確化」を行う記録は、賃金の支払いに係るものに限ります。)
※上記の②⑥⑦⑧の記録に関する賃金の支払期日が記録の完結の日などより遅い場合には、「当該支払期日」が記録の保存期間の起算日となることが明確化されました。

実質的には、当分の間は「3年間」という保存期間に変更はありませんが、起算日の明確化には注意したいところです。

また、助成金申請には必須の書式となります。
こちらよりサンプルがダウンロードできます