急な有給休暇の申請も認める?



「明日、有休をとります」と、前日の昼頃に申請がありました。
あまりにも急なので業務上、困ります。
このような場合でも有休を認める必要はありますか?
また、急な有休申請は業務にも支障がありますので、申請期日を決めることはできますか?



有給休暇の申請のタイミングを問わず、原則、労働者には有給休暇を取得することはできます。

会社には「時季変更権」という取得の時季を変更させる権利もあります。
しかし、指定された時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げるなどの理由が必要です。
たとえば、年末・年度末のような繁忙期や、風邪を引いて休んでいる人が多く人員配置の面で問題が生じる場合などです。
実際には難しいでしょう。

しかし、会社とし一定のルールを決めることもできます。
「有給休暇の申請は前日正午までに書面で申請しなければならない」と就業規則に規定します。
これは平成9年の神戸地裁の判例でも「労働者が有給休暇を取得する権利に著しく影響を与えず、合理的である」と判断しています。
また、最高裁の判例でも、勤務シフトを組むような職場では「前々日までに申請しなければならない」という就業規則も「労働基準法違反ではない」と認められています。

一般的には。「前日もしくは前々日までの申請」であれば問題ありません。