変形労働時間制について質問です。
たとえば、1日の労働時間が7.5時間、日曜が休みで土曜は隔週の場合、土曜出勤の週は40時間を超えますが、
年間休日(祝日、夏休み、冬休み等のすべての休日を含む)が103日であれば、変形労働時間制の届は必要あり
ませか?36協定はもちろん必要ですよね?

通常、変形労働時間制の届には、1日の労働時間を時期によって変えた形で始業・終業時間を設定するようですが、
103日の休日がある場合も何か設定する必要がありますでしょうか?


 この場合、1年単位の変形労働時間制の採用だと思います。
労働時間が週40時間に収まらない場合は、変形労働時間を採用する事によって当該変形期間の中で平均して
週40時間に労働時間を収めれば法的に問題ないことになります。


1年単位の変形労働時間制の場合、就業規則に1年単位の変形労働時間制の採用の旨を規定し、
かつ所轄の監督署へ協定届も提出しなければなりません。


36協定についても1日8時間、週40時間を超える場合、休日労働がある場合には所轄の労働基準監督署へ
36協定を届け出なければなりません。


協定届には細かい労働時間等を書く事ができないので別紙の協定書を作成し、〇月の労働時間は9時間、
△月の労働時間は8時間など具体的に明記し、休日カレンダーを添えて監督署へ提出します。