休職期間満了後は解雇?それとも自己都合退職?



まもなく休職期間満了の社員がいます。
これ以上の休職は認められないので退職してもらうことになります。
その際、解雇なのでしょうか?それとも自己都合なのでしょうか?
就業規則には「休職期間の満了の日をもって当然退職とする。」と規定しています。



今回の場合は当然退職と規定していますので自己都合退職となります。

休職期間が満了しても復職できない場合は、「労働契約終了」という取扱いになります。
この労働契約の終了には、「労働契約の解除(解雇)」と「労働契約の終了(退職)」の 2種類があります。
いずれとして取り扱うかは各会社にて決めることができますが、休職制度を定めた就業規則の規定に基づきます。

(1)労働契約の解除(解雇)
就業規則に「休職期間満了後、復職できない者は解雇すると就業規則に規定していれば解雇扱いとなります。
この場合は、30日以上前の解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要です。

(2)労働契約の終了(退職)
就業規則に「休職期間満了後、復職できない場合は休職期間満了日をもって自動的に退職とする」と規定していれば休職期間の満了をもって退職となります。
厳密には自己都合退職ではありませんが、本人の都合で労務が提供できなくなったと解釈されることから自己都合退職とされるのが一般的です。
この場合は、解雇ではないので解雇予告または解雇予告手当の支払いは不要です。
ただし、本人が復職を希望しているにもかかわらず、会社側が本人の復職申出を拒否して退職となった場合には争いが生じる可能性があります。

上記の運用は2つの注意点があります。
  1. 就業規則に明確に規定すること
  2. 例外なく運用していること
たとえば、従業員Aは休職期間満了後、復職できないので退職としますが、従業員Bについてはさらに数か月様子をみるなど、一律に運用されていない場合には自動退職という取扱いが否定される可能性があります。