感染の疑いがある社員が隔離で出勤できないときの休業手当は必要?


社員が感染の疑いで隔離され、本人の意思に関係なく出勤できなくなった場合、休業手当はどのように取り扱えばよいのでしょうか。


労働安全衛生法第68条では「伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」としています。

では、社員が感染の疑いで隔離され、本人の意思に関係なく出勤できなくなった場合はどうでしょう。
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当しません。
この場合、労働基準法第26条に定める休業手当の支払いは不要だと考えます。

新型コロナウィルスは、感染したとしても労働安全衛生法の就業禁止には当たりません。
例外的に感染症法に基づき都道府県知事が行う就業制限により休業することとなります。
その場合には、一般的に「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当しません。
したがって、休業手当の支払いは不要となります。