解雇予告手当には所得税の源泉徴収がある


解雇者に解雇予告手当を支払うのですが、所得税は控除するのでしょうか?


解雇予告手当は、所得税の対象である「退職所得」に該当しますので、源泉徴収の対象になります。
源泉徴収額は、退職金を支払った際と同じ計算方法です。

源泉徴収の金額は「退職所得の受給に関する申告書」を企業に提出したかどうかで計算方法が異なります。
申告書を提出した場合、退職所得控除が適用された源泉徴収額になります。
源泉徴収額の計算式は「(課税退職所得金額×所得税率-控除額)×102.1%」です。
所得税率や控除額は課税退職所得金額によって変化し、課税退職所得金額は勤続年数によって変化します。
 
  • 課税退職所得金額の計算方法
課税退職所得金額=(収入金額- 退職所得控除額)×1/2
 
  • 退職所得控除額の計算方法
勤続20年以下の場合:退職所得控除額=40万円×勤続年数
勤続20年を超える場合:退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)

たとえば、解雇予告手当が40万円、勤続年数が20年とします。
課税退職所得金額は、(40万円- 40万円×20年)×1/2で0円です。
多くの場合、無税になると思われます。
そのためには退職者には「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう必要があります。

「退職所得の受給に関する申告書」のダウンロード
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm