契約変更時の有給付与日数の計算方法とは


パートタイマー(週3日)で採用した者に対して4月1日で年次有給休暇を付与します。
勤続年数は2年6か月です。
ただ、5月1日付で正社員(週5日)にする予定です。
この場合、4月1日に付与する年次有給休暇の日数は何日でしょうか。


年次有給休暇は基準日(有給が付与される日)の契約内容(勤務日数)で判断します。
今回の場合は週3日勤務に応じた付与日数を与えることになります。
直近の基準日(4月1日)以降に契約変更(5月1日)があっても 、新たな契約内容で過去を振り返る必要はありません。
契約変更日以後に到来する次の基準日(来年の4月1日)に、変更した契約(週5日)に応じた付与日数を与えることになります。

注意すべきなのは、契約変更日と基準日が同一日の場合です。
たとえば、4月1日付で正社員となった場合です。
過去の実績はパートタイマーなのですが、基準日である4月1日には正社員となっています。

前述のとおり、年次有給休暇は基準日(有給が付与される日)の契約内容(勤務日数)で判断します。

(年次有給休暇取得促進特設サイト)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/jigyousya.html