管理職の定義について


当社は課長以上を管理職としています。
管理職以上は残業手当も支給しません。
課長以上を管理職として問題ないでしょうか。


労働基準法など法律には、課長以上を管理職すると定義されていません。
労働基準法では「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」として定義されています。

以下のような要素を総合的に検討して決定されることとなります。
  1. 事業経営者と一体をなし、経営及び従業員について管理的立場にある者であって、使用従属関係上の拘束が一般労働者と比較して弱く、これらの労働者を使用者(事業主)に代わって指揮監督する者又はそれと同等のスタッフ職の者。
  2. 職務の性質上、労働時間、休憩及び休日に関する規定の枠を超えて働くことが要請されていること。
  3. そのためこれらの者は労働時間(始業、終業時刻等)などについての拘束を受けておらず、自己の判断で自由に出社、退社、休憩をとりうる自由裁量権があること。
上記のとおり該当すれば、時間外労働や深夜労働、休日労働についての割増賃金について例外とされます。

日常用語で使われる「管理職」と、「管理監督者」というのは別の概念だと考えてください。
一般的には、課長や部長、マネージャーなどの役職者はわりと広く管理職と呼ばれています。
しかし、法律上の管理監督者というのは上記のとおり、もっと限定された上位の立場です。