管理職にすれば残業代不要


4月に管理職に昇格するものがいます。
管理職にすれば残業代は支給しなくても良いでしょうか。


管理職だから残業代は出ない、は間違いです。

労働基準法(以下、労基法)に管理職という言葉はありません。
労基法には「監督若しくは管理の地位にある者」(=管理監督者)と規定されています。
社内で使われる管理職と労基法の管理監督者というのは別の概念になります。
 

管理監督者とは

一般的には課長や部長、マネージャーなどの役職者を管理職と呼びますが、労基法上の管理監督者というのはもっと限定された上位の立場を指す言葉です。
そして、管理監督者とは「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有する者」のことなのです。
 

3つの要件

具体的には次の3つの要件です。
  1. 経営に参画し、指揮監督権限を認める
  2. 出退勤など労働時間について裁量権を与える
  3. 一般職に比べてふさわしい賃金にする
上記3つの要件を満たすことで管理監督者と言えます。
そうすると、労基法第41条2号の「労働時間、休憩及び休日に関する規定」は適用されません。
したがって、残業代の支給は不要となります。