歩合給は社会保険料の算定基礎に含める?

もうすぐ社会保険の算定基礎届の時期です。
算定基礎届に記入する給与に、歩合給は含めるのでしょうか?

歩合給は社会保険料の算定基礎に含めるべきです。
なぜなら、健康保険法および厚生年金保険法では、「報酬」とは「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもの」と規定されています。
歩合給は、業績や成果に応じて支払われる給与と考えます。
これは明らかに労働の対償として受けるものであり、社会保険料の算定基礎となる「報酬」に該当します。
ちなみに、社会保険料の算定対象から除外されるのは、以下のようなものに限られます。
- 臨時に受けるもの(見舞金や慶弔費など)
- 3か月を超える期間ごとに受けるもの(年3回以下の賞与など)
- 実費弁償的なもの(出張旅費など)
- 事業主が恩恵的に支給するもの
実務では、算定基礎届の4月から6月に歩合給が多い場合は、その年の9月から歩合給を反映した社会保険料に改定されます。
翌月控除の場合は10月支給の給与から控除されます。