育児休業期間中の社員の賞与評価は?

育児休業期間中の社員の賞与評価はどうすればよいでしょうか。

育児休業法では、育児休業を取得したことを理由に賞与などの算定において不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
つまり、「育児休業を取得したこと自体」を理由に賞与を減額したり、評価を下げたりすることはできません。
ただし、実際に労働していない期間分については、その分を減額することは合理的な理由があるとされています。
つまり、出勤日数や労働時間に応じて支給される賞与部分については、休業期間分を日割り計算で減額することは可能です。
賞与評価における合理的な対応
賞与評価を行う際の合理的な対応として、以下の方法が考えられます。1.評価期間の取り扱い
・育児休業期間中は評価対象期間から除外し、実際に勤務した期間のみで評価する・勤務実績がある月の評価を休業期間にも適用する
2.評価方法の工夫
・育児休業前の評価を育児休業期間中の評価としても使用する・直近の評価結果または平均的な評価結果を適用する
・会社の標準的な評価(例:中間評価)を適用する
3.賞与の計算方法
・基本給に連動する部分は在籍期間に応じて支給・業績連動部分は実際の勤務期間や貢献度に応じて計算
これらの取り扱いについては、トラブルを防止するためにも就業規則や賞与規程に明記しておくことが重要です。