賞与から減給処分する?


社員に対して減給処分を考えています。
賞与支給額から減給しても問題ありませんか?


懲戒処分としての減給は毎月支払われる賃金に限定されておらず、賞与からも実施可能です。
ただし、賞与からの減給処分も通常の給与からの減給と同じルールが適用されます。
自由に減給できることはできません。

減給処分を行う際の制限は以下の2点です。
  1. 1度の懲戒処分で控除できる額:平均賃金の1日分の半額を超えないこと
  2. 1回の賃金支払いで控除できる額:その賃金支払期(賞与の場合はその賞与支給時)の総支給額の10分の1を超えないこと
なお、「総支給額」とは、社会保険料等の控除前の金額を指します。
また、1回の事案に対する減給は一度だけです。
そして、その減給の総額も平均賃金の1日分の半額を超えることはできません。

なお、継続的に減額することは懲戒処分としての減給には該当せず、国家公務員のような一定期間にわたる減給処分(たとえば、減給3か月)は、企業では労働基準法の制限により実施できません。