業務内容によるストレスは労災?


社員から業務内容がストレスになり、休職の申出がありました。
そして、仕事が原因なので労災申請してほしいとのことです。
本人はパワハラや長時間労働が原因ではなく、業務内容にストレスを感じていたようです。
労災申請しなければならないのでしょうか。


まず、本人が労災を希望した場合、会社は労災申請に協力する法的義務があります。
たとえ会社側が「労災には該当しない」と考えていても、
従業員本人が申請を希望すれば、会社は労災申請しなければなりません。

次に、業務内容にストレスを感じていたことも労災の対象になるかです。
業務内容そのものによるストレスが原因で精神障害を発病した場合も労災として認定される可能性があります。

精神障害の労災認定には、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
  1. 認定基準の対象となる精神疾患を発病していること(ICD-10の分類に該当する精神疾患)
  2. 発病前おおむね6か月間に業務による強い心理的負荷があったこと
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
重要なのは、業務内容によるストレスの程度が「強」と評価されるかどうかです。
評価は、具体的な業務状況、継続期間、本人の立場や経験などを総合的に考慮して行われます。