年次有給休暇を取得する際に申請期限をもうけてもよい?


突然、年次有給休暇の取得申請されると、業務に支障をきたします。
取得する際に申請期限をもうけてもよいでしょうか。


年次有給休暇の取得にあたり、申請期限を設けることは可能です。
ただし、その期限設定にはいくつかの留意点があります。
 

一律の拒否は不可

就業規則で定めた申請期限を理由に、合理的な理由なく一律に有給休暇の取得を拒否することはできません。
 

企業の実情に合わせる

事前申請の期間は、企業の業種や規模、業務内容によって異なります。
自社の業務調整に必要な期間を考慮し、適切な期間を設定することが重要です。
 

事後申請の柔軟な対応

就業規則に事後申請を認める旨の定めがあったり、過去にそのような慣例がある場合は、従業員の期待に配慮し、柔軟に対応することが望ましいです。