パートタイマーやアルバイトに夏季休暇は必要?

パートタイマーやアルバイトに夏季休暇は必要ですか?
仮に夏季休暇を与える場合の日数や賃金はどのようにすれば良いでしょうか?

パートタイマーやアルバイトの方に夏季休暇を付与するかどうかは、原則として企業の判断によります。
夏季休暇は法律で定められた休暇ではなく、企業が福利厚生の一環として任意に設けることができる「特別休暇」です。
ただし、同一労働同一賃金の観点から、正社員と不合理な待遇差を設けることは禁止されています。
そのため、正社員と同じように勤務しているパートタイマーやアルバイトの方には、同様の特別休暇を付与することが望ましいでしょう。
そして、勤務日数や時間に応じて、付与日数を調整することも可能です。
例えば、正社員には5日間の夏季休暇を付与するが、週3日勤務のパートタイマーには3日間の夏季休暇を付与するといった対応が考えられます。
賃金はパートタイマーやアルバイトで時給制の場合、本来勤務していたであろう所定労働時間と、その従業員の時給を乗じた金額となります。
例えば、1日の所定労働時間が6時間で時給が1,000円の従業員であれば、有給休暇を取得した日には6,000円が支払われます。
したがって、夏季休暇も同じ6,000円となります。