振替休日を取る期間はいつまでですか?


振替休日を取る期間はいつまでですか?


振替休日に期間の決まりはありませんが、振り替える日はできるだけ休日出勤をした日から近い日が望ましく、賃金の算定期間内に振り替えると管理もしやすいです。
振替休日を直近で取得することができないというときは、長くても3か月以内に取得することをおすすめします。
3か月を超えるほど長期化すると管理も煩雑となり、振替休日が溜まって消化できないというケースに陥ることが多くなるためです。

また、振り替えをした日によっては、割増賃金の支払が必要となる可能性があります。
同じ週で休日を振り替えると、週40時間以内(10名未満の特例措置対象事業場は週44時間)に労働時間が収まっているため、割増賃金は発生しません。
しかし、週をまたいで休日を振り替えると、週40時間(10名未満の特例措置対象事業場は週44時間)を超えてしまうため、超えた時間分に対しては割増賃金が発生します。

さらに、振り替える日が賃金の算定期間内か算定期間を超えたかによって、通常の賃金の支払も必要になることがあります。

①賃金の算定期間内で休日を振り替えるとき
通常の賃金分は休日を振り替えて出勤となった日に支払われているため、週40時間(10名未満の特例措置対象事業場は週44時間)を超えた時間分に対して、25%の割増賃金を支払います。

②賃金の算定期間を超えて休日を振り替えるとき
賃金は算定期間ごとに計算しなければなりません。
休日を振り替えて週40時間(10名未満の特例措置対象事業場は週44時間)を超えたときは、25%の割増賃金だけでなく、通常の賃金の支払が必要になります。
つまり、残業代の時間単価と同じ金額の支払が必要になります。
その月で通常の賃金分を支払っているため、算定期間を超えて振替休日を取得した日は、賃金を控除できます(欠勤と同じ扱いになります)。

振替休日を行うためには就業規則への記載が必要です。就業規則に記載があれば、従業員の同意がなくとも出勤日と休日の振替ができます。
なお、賃金の算定期間内に振り替えると管理しやすい点から、振替休日を取得しなければならない期間も決めておき、就業規則に記載しておくことをおすすめします。