遅刻した社員の残業は?

当社の就業時間は9時から18時です。
ある社員が1時間遅刻して10時に出勤しました。
そして、遅刻したため19時まで勤務しました。
この場合、残業手当を支給しなければなりませんか。

重要なのは、実労働時間が法定労働時間(1日8時間)を超えたかどうかで残業手当(割増賃金)の支払義務が決まります。
今回のケース
・所定労働時間:9時~18時(休憩1時間を除いて8時間)
・実労働時間:10時~19時(休憩1時間を除いて8時間)
この場合、1時間遅刻しましたが、終業時刻を1時間繰り下げて働いた結果、実労働時間は8時間となります。
実労働時間が法定労働時間である8時間を超えていないため、時間外労働には該当しません。
残業手当も不要です。
残業手当(割増賃金である125%)が必要なのは、実労働時間が8時間を超えた場合です。
給与計算では以下のように処理する必要があります。
遅刻時間と残業時間の相殺は原則として認められません。
・遅刻控除:1時間分の賃金控除。
・法定内残業手当(18時から19時まで):1時間分の通常賃金(100%)を支給。
結果として金額的にはプラスマイナスゼロになります。
しかし、給与明細には「遅刻控除」と「法定内残業手当」をそれぞれ正しく記載し、透明性を確保することが重要です。