社員が会社休日に飲酒運転により検挙


弊社社員が会社休日(日)に飲酒自転車運転により検挙されました。
当該社員の処分の可否とその程度はどれぐらいが妥当でしょうか。

 懲戒処分の可否

原則、私生活上の行為は直接の業務とは関係がないため、懲戒処分の対象にはなりません。  
以下のように、会社や業務に悪影響を与える場合には、例外的に処分が認められる可能性があります。  
・会社の社会的信用を著しく損なう場合(報道され、企業名と共に取り上げられる等)  
・業務上、車両・自転車等の運転が不可欠な職種(営業・配送・送迎など)であり、飲酒運転が職務上の適正性を直ちに疑わせる場合
・安全運転管理を強く求められる業種(運送業、旅客業など)で、会社としての対外的信用に重大な影響を及ぼす場合  
 

処分の程度について

就業規則に懲戒事由や処分内容が明記され、社員に周知されていることが処分の有効要件となります。  
・軽処分(譴責・厳重注意):社会的影響が限定的で、従業員の私生活上の不注意にとどまる場合  
・中程度処分(出勤停止・減給):会社の信用に影響があった場合や、業務に関わる安全性に直結する職種である場合  
・重処分(懲戒解雇):飲酒運転が職務に重大な関連を持つ職種で、繰り返し同様の行為を行っている等、背信性が特に強い場合  

したがって、 休日の飲酒自転車運転が直ちに懲戒対象となるとは限りません。
就業規則の懲戒事由の規定と、会社への影響の程度を踏まえて判断する必要があります。