勤務中の私的ネット利用が判明しました

業務時間中に、ある社員が業務用パソコンを使用して、インターネット上の私的な内容を閲覧していたことが確認されました。
この社員に対して懲戒処分できるのでしょうか?

業務時間中にインターネットで私的な画面を閲覧する行為は職務専念義務違反と判断できます。
ただし、有効な懲戒処分を行うためには以下の要件をすべて満たす必要があります。
懲戒処分の必要な要件
1. 就業規則の定めと周知
・就業規則に「業務専念義務違反」や「職場規律違反」などの懲戒事由が明記されていること・対応する処分内容(譴責、減給、出勤停止など)が定められていること
・これらが従業員に適切に周知されていること
2. 具体的な事実の存在
・インターネットで私的画面を閲覧していた具体的な事実があること・日時、頻度、閲覧していたサイトの内容など客観的な証拠があること
3. 処分の相当性
行為の内容・頻度・業務への影響等を総合的に考慮しなければなりません。一般的には軽微な私的利用であれば譴責から減給程度が相当とされることが多いです。
また、処分前には本人に弁明の機会を与えることも必要となります。