休業中に観光旅行が発覚!

治療療養のため会社を休業している社員がその療養中に観光旅行していることが判明しました。
懲戒処分できますか?

治療療養のために会社を休業しているにもかかわらず、観光旅行をしていたことが判明した場合、懲戒処分の対象となる可能性があります。
ただし、懲戒処分を有効に行うためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
懲戒処分が可能となる要件
①就業規則への明記・・懲戒事由および処分内容が就業規則に明記され、従業員に周知されていること②懲戒事由の該当性・・具体的な非違行為が存在し、就業規則の懲戒事由に該当すること
③客観的合理性・社会的相当性・・処分の内容が、行為の性質・態様・影響等に照らして客観的に合理的で、社会通念上相当であること
④適正手続・・弁明の機会を与えるなど、適正な手続を経ていること
まず、重要なポイントは就業規則に以下のような規定があるかです。
- 「虚偽の申告により休暇を取得した場合」
- 「病気休暇・療養休業中に、療養に専念せず不適切な行動をした場合」
- 「会社の秩序を乱す行為または会社に対する背信的な行為」
そして、客観的な証拠も確認する必要があります。
そのうえで、処分とその処分の内容を判断することになります。
規定があいまいや証拠がない場合は、懲戒処分は無効となる可能性が高いため慎重に判断しなければなりません。