年次有給休暇の管理簿とは?


年次有給休暇の管理簿とは、どのようなものでしょうか。
また、必要なものなのでしょうか。


年次有給休暇管理簿とは、労働者ごとに年次有給休暇の付与・取得状況を記録・管理するための帳簿です。
労働基準法の改正により、2019年4月からすべての企業に作成と保存が義務付けられています。

年次有給休暇管理簿には、以下の3つの項目を記載する必要があります。
  1. 基準日(付与日):年次有給休暇を付与した日
  2. 付与日数:付与した年次有給休暇の日数
  3. 取得日(時季):実際に労働者が年次有給休暇を取得した日
なお、「取得日数」には、労働者が自ら請求して取得したもの、使用者が時季を指定して取得させたもの、計画的付与により取得したものすべてが含まれます。
また、半日単位や時間単位で取得した場合も記載が必要です。

年次有給休暇管理簿は、紙媒体でもExcelや勤怠管理システムなどの電子媒体でも作成可能です。
形式は問いませんが、必要なときにいつでも出力できる状態にしておく必要があります。

そして、年次有給休暇を付与した期間中およびその満了後3年間保存する必要があります。

作成対象は、法定の年次有給休暇が付与されるすべての労働者です。
正社員だけでなく、パート・アルバイトなど雇用形態を問わず、すべての労働者が対象となります。

また、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、年5日の取得義務があります。
管理簿により取得状況を把握し、未取得者には時季指定などで対応する必要があります。
取得させなかった場合、労働基準法第120条の罰則規定により、1人あたり最大30万円以下の罰金が科せられる可能性がありますのでご注意ください。