休職中の年次有給休暇付与

10月1日に有給休暇の付与日を迎える社員が1名おります。
当該社員は5月・6月・7月の3か月間、病気療養のため休職しておりました。
この場合、年次有給休暇の付与はどうなりますか?

年次有給休暇の付与要件は、基準日までの継続勤務(在籍)とその直前1年間の「全労働日」に対する出勤率が8割以上
の2点です。
「継続勤務」は在籍期間で判断しますので、休職期間も勤続年数には通算されます。
休職していたこと自体は、年次有給休暇の「何年目の付与か」には影響しません。
しかし、出勤率の算定の基礎である「全労働日」は、「その期間に労働義務がある日」です。
5~7月は就業規則に基づき「休職」として労働義務を免除していたことになります。
したがって、休職期間を全労働日から除外したうえで出勤率を計算します。
8割に満たないのであれば、10月1日時点での年次有給休暇は「付与なし(0日)」。
8割以上となるのであれば基準日どおり付与が必要です。



