土日滞在時の日当支給について

当社は土・日が休みです。
今回、出張中の社員が翌週の月曜日も業務のため、出張先で土・日も滞在しました。
土・日に業務は発生しておりません。
社員へ支給する出張日当としては、出張先に滞在した土日の2日分も支給しなければなりませんか?

まず、日当は法律上必須のものではなく、会社が任意に設ける制度です。
「支給する・しない」、「どの日を支給対象にするか」は会社で自由に決めれます。
法令上の一般的な考え方
労働基準法等でいう「賃金」は、「労働の対償として」支払われるものです。典型的な出張日当は、出張に伴う食費・雑費等の「実費弁償」としての性格を持つものであり、実費弁償的な水準・趣旨であれば、賃金とは区別されるのが一般的です。
休日に業務がない日の日当をどう考えるか
その日が「休日」であり、かつ使用者の指揮命令下で業務に従事していない、実質的に自由利用が保障された滞在である場合、その日は「労働」も「業務遂行のための必要経費の発生」もないと考えられます。
この場合、日当(実費弁償)を支給しない取扱いとしても、法令上の問題は生じません。
法律上「日当を必ず払わなければならない」という義務はありませんが、トラブル防止のためには、出張旅費規程等で具体的に明文化しておくことが望ましいです。



