減給3か月は違法?

繰り返しミスをする社員がいます。
以前も懲戒処分として始末書を提出させました。
にもかかわらず、また、同じようなミスがありました。
今回は少し重い懲戒処分として、基本給10%を3が月の減給処分する予定です。
就業規則もありますので、法的に問題ないでしょうか。

少し重い減給処分は十分に検討してください。
そのうえで、減給の方法について解説します。
まず、減給処分に関しては法的制限(労働基準法第91条)があります。
・1回の事故(事案)に対する制限は、平均賃金の「1日分の半額」が上限となります。
例えば、日額(平均賃金)が10,000円の場合、1回の事故に対する減給の上限は5,000円までです。
・一回の給与支払期(1ヶ月)における総額の制限は、その月に発生した減給の総額が、月給総額の10分の1(10%)を超えてはならないとされています。
「基本給10%の3ヶ月」は、1回の事故に対して月給の30%相当を削減することになります。
したがって、法で定められた「1日分の半額」を大幅に超えるため、違法となります。
「減給〇か月(例:月給の20%を3か月減額)」は、よく見聞きします。
しかし、これは労働基準法第91条(減給の制限)が適用されない公務員や労働者に該当しない法人の役員などだけです。



