シフト制パートタイマーの年次有給休暇


シフト制のパートタイマーに関する年次有給休暇の付与方法を教えて下さい。


雇用形態にかかわらず、年次有給休暇は働く日数で決まります。
次の両方を満たす場合、比例付与となります。
週の所定労働時間が30時間未満かつ、次のいずれか。
週の所定労働日数が4日以下または、1年間の所定労働日数が216日以下。
これに該当しない(例:週5日勤務だが1日5時間、合計25時間など)場合は、フルタイムと同じ付与日数(10日→11日→…)が必要です。
したがって、「入社から6か月継続勤務+その期間の出勤率8割以上」を満たせば年次有給休暇を付与することになります。
ただし、出勤率が8割未満の場合は、 その年は付与日数0日で差し支えなく、後から要件を満たしたとしても遡って付与する義務はありません。
 

比例付与の日数

週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下・年間216日以下の場合は、下記の表に従って判断することになります。

 

所定労働日数の決め方

原則は、労働条件通知書や雇用契約書等に記載されている「1週(または1年)の所定労働日数・時間」を基礎に区分を判断します。
ただし、シフトの変動が大きく、予定の所定労働日数を算出しにくい場合には、初回付与は雇入れ後6か月間の実績労働日数を2倍した日数を、「今後1年間の所定労働日数」とみなして区分判定。
2回目以降は直前1年間の実績労働日数を、そのまま所定労働日数とみなして区分判定とする方法が、厚生労働省の留意事項に沿った実務的な対応です。