就業規則の中には「休日」と「休暇」が使い分けられているようなのですが、
休日と休暇にはどのような差異があるでしょうか?
「休日」とは所定労働義務(労働契約上働かなければならない日)がないこと日のことを言います。
これに対して「休暇」とは、所定労働義務があるが、労働者が労働義務の免除を申し出て、
労働義務が免除された日のことを言います。
また、労働基準法では休日と休暇は次のように規定されています。
(1)休日について
労働基準法では、週1日の休日が定められており、これを法定休日といいます。
また、週1日の休日を与えることが出来ない場合は、4週間に4日以上の休日を
定めなければならないとされており、これを変形週休制といいます。
変形週休制を採用する場合には、就業規則において単位となる4週間
(またはそれより短い期間)の起算日を定める必要がありますが、
どの週に何日の休日を与え、どの週に休日を与えないかなどについては、
事前に定める必要はないとされています。
しかし、行政指導では定めるように指導が行われ、多くの会社では定められている
のが現状です。
(2)休暇について
労働基準法では、使用者(会社)は労働者に、1年間に決められた日数以上の
有給休暇を与えなければならないとしています。
代表的なものと致しまして、賃金が支給される(有給)「年次有給休暇」などが
ございますが、今回の夏季休暇は、有給でも無給でも法律的には問題ありません。
ただ、有給にするケースが多いようです。
休日と休暇にはどのような差異があるでしょうか?
「休日」とは所定労働義務(労働契約上働かなければならない日)がないこと日のことを言います。
これに対して「休暇」とは、所定労働義務があるが、労働者が労働義務の免除を申し出て、
労働義務が免除された日のことを言います。
また、労働基準法では休日と休暇は次のように規定されています。
(1)休日について
労働基準法では、週1日の休日が定められており、これを法定休日といいます。
また、週1日の休日を与えることが出来ない場合は、4週間に4日以上の休日を
定めなければならないとされており、これを変形週休制といいます。
変形週休制を採用する場合には、就業規則において単位となる4週間
(またはそれより短い期間)の起算日を定める必要がありますが、
どの週に何日の休日を与え、どの週に休日を与えないかなどについては、
事前に定める必要はないとされています。
しかし、行政指導では定めるように指導が行われ、多くの会社では定められている
のが現状です。
(2)休暇について
労働基準法では、使用者(会社)は労働者に、1年間に決められた日数以上の
有給休暇を与えなければならないとしています。
代表的なものと致しまして、賃金が支給される(有給)「年次有給休暇」などが
ございますが、今回の夏季休暇は、有給でも無給でも法律的には問題ありません。
ただ、有給にするケースが多いようです。