就業規則の中には「休日」と「休暇」が使い分けられているようなのですが、
休日と休暇にはどのような差異があるでしょうか?


 「休日」とは所定労働義務(労働契約上働かなければならない日)がないこと日のことを言います。
これに対して「休暇」とは、所定労働義務があるが、労働者が労働義務の免除を申し出て、
労働義務が免除された日のことを言います。

また、労働基準法では休日と休暇は次のように規定されています。


(1)休日について
労働基準法では、週1日の休日が定められており、これを法定休日といいます。
また、週1日の休日を与えることが出来ない場合は、4週間に4日以上の休日を
定めなければならないとされており、これを変形週休制といいます。

変形週休制を採用する場合には、就業規則において単位となる4週間
(またはそれより短い期間)の起算日を定める必要がありますが、
どの週に何日の休日を与え、どの週に休日を与えないかなどについては、
事前に定める必要はないとされています。

しかし、行政指導では定めるように指導が行われ、多くの会社では定められている
のが現状です。

(2)休暇について
労働基準法では、使用者(会社)は労働者に、1年間に決められた日数以上の
有給休暇を与えなければならないとしています。

代表的なものと致しまして、賃金が支給される(有給)「年次有給休暇」などが
ございますが、今回の夏季休暇は、有給でも無給でも法律的には問題ありません。
ただ、有給にするケースが多いようです。